ウイルコムが事業再生ADRで再建予定・ソフトバンクが出資?
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20100115_willcom_etic/
ADR=裁判外紛争解決手続(さいばんがいふんそうかいけつてつづき、ADR, Alternative Dispute Resolution)
事業再生ADR:
http://www.meti.go.jp/policy/business_infra/downloadfiles/jigyousaisei.pdf
・訴訟を行わないで当事者だけで交渉する。
・訴訟する権利を失う。
・仲裁判断は裁判の判決と同じ効力がある。
・事業ADRは、基本的に金融債権者(金融機関等)だけを相手方として調整を進める手続であり、事業債権・売掛債権の債権者(取引先等)を巻き込む必要はない。
・、利用者にとっては費用が少なくすむ[1]、非公開のためプライバシーや社内技術などが外部に漏れるリスクを回避することができ[1]、訴訟と比べて時間がかからない。
・短所としては、仲裁に応じた場合、訴訟を起こす権利が失われる[1]、解決手段に当事者が応じない場合がある[1]、民間のADR機関に解決を委ねた場合、第三者が一方の当事者と密接な関係にあるケースではもう一方の当事者にとって不利な裁定が下される恐れがある[4]などの点がある。
ADR機関に認定される方法は?>謎
そのた: